【あらいぶ防災通信㉜】ご存知ですか?林野火災注意報・警報について

こんにちは。保険あらいぶの安藤です。

岐阜県の可茂地域・中濃地域において、林野火災の発生リスクが高まる時期に合わせ、可茂消防本部および中濃消防組合消防本部の管轄で令和8年1月より「林野火災注意報・警報」の運用が開始されているのはご存知でしょうか?

春先や空気が乾燥する季節は、たき火や野焼きなどをきっかけに林野火災へ発展するケースが全国的にも増加しています。今回は、制度開始の経緯や注意点、そして意外と知られていない「たき火の届出」について、お伝えします。

林野火災注意報・警報とは?

林野火災注意報・警報は、

  • 空気の乾燥
  • 強風の予報
  • 長期間の降雨不足
  • 過去の出火状況

などを踏まえ、林野火災が発生しやすい気象条件になった場合に発令されるものです。

🔶 注意報

林野火災発生の可能性が高い状態。

→ たき火や火入れに最大限の注意が必要。

🔴 警報

極めて危険な状態。

→ 原則として屋外での火気使用を控えるべき状況。

運用開始の背景

近年、全国的に林野火災の発生件数が問題となっています。

特に多い原因は以下の通りです。

  • たき火
  • 野焼き
  • 火入れ
  • たばこの不始末

可茂・中濃地域は山林面積が広く、一度延焼すると消火に時間と人員を要します。また、住宅地に隣接する山林も多いため、地域住民の生命・財産への影響を最小限に抑えるため、より明確な注意喚起制度が必要とされたことが、今回の運用開始の大きな理由です。

たき火の届出は必要?

意外と知られていませんが、一定の火気使用については消防への届出が必要な場合があります。

🔥 届出が必要となるケース(例)

  • 枯草等の焼却
  • 農作業に伴う火入れ
  • 大規模なたき火

※市町村の条例により異なります。

特に注意報・警報発令中は、

  • 届出をしていても中止を求められることがある
  • 気象条件により実施できない場合がある

という点に注意が必要です。

林野火災注意報・警報の発令された場合、消防車両などでのパトロール・広報・SNS掲載等で周知されます。

警報発令時に違反した場合は罰則もあるため、野焼きやたき火をする必要がある場合は、注意報・警報の発令の有無に注意を払う必要があります。

■ まとめ

「林野火災注意報・警報」は、地域の山林と住民を守るための重要な取り組みです。

乾燥する季節は特に、

✔ たき火は慎重に

✔ 必要な届出を確認

✔ 強風時は中止

✔ 火の後始末を徹底

を心がけましょう。

保険あらいぶは、地域の安心・安全を支える情報発信を続けてまいります。

ご自身の保険内容が気になる方は、いつでもお気軽にご相談ください。