【あらいぶ防災通信⑫】5月は自転車月間です!自転車での事故を起こさない為に

いつもお世話になっております。

保険あらいぶ 美濃関支店の広報を担当しております福徳です。

突然ですが、「5月は自転車月間」ということをご存知でしょうか?        

遡る事1981年5月、日本に自転車基本法が制定された事を記念して自転車月間と定められたようです。自転車の利用促進並びに安全意識向上を目的に全国で様々な自転車のイベントが行われています。

また、新入生が通学に慣れてくる時期でもあり自転車での交通量の増加だけで無く、少し安全確認が 疎かになる自転車通学者も増えてくるかもしれません。                      今回は自転車側の立場に立って、改めて内閣府が定める【自転車安全利用五則】というものを振り返ってみましょう!

自転車安全利用五則

(1)車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)                  道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道・左側通行が原則です。                                歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行しましょう。

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認                       自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示の ある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。一時停止標識や踏切がある場所は必ず一時停止して左右を確認しましょう。

(3)夜間はライトを点灯                                  安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

(4)飲酒運転は禁止                                    言うまでもないですね。自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。                                      5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。(酒に酔った状態で運転した場合)

(5)ヘルメットを着用                                   自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。 岐阜県では令和4年10月1日から、全国的には令和5年4月1日から、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。

☆実際に自転車でお相手をケガさせてしまった!そんなときの為に・・・

自転車の乗車中に歩行者等と衝突し、相手方に怪我をさせるなど加害者となる事故を起こしてしまった場合、刑事責任の他、賠償責任が生じ多額の賠償命令が下される場合があります。自転車賠償保険にはご加入しておりますでしょうか?

実はお車の保険・ご自宅の火災保険やケガの保険でも「個人賠償保険」という特約で補償担保ができます。

ご自身だけでなく同居のご親族の方や別居の未婚のお子様まで幅広く対応ができますので、これを機に一度各保険証券を確認してみるのも良いかもしれませんね!

以上、保険あらいぶ 美濃関支店の福徳でした。