実はすごい、公的保険!②
いつもお世話になっております。
保険あらいぶ 美濃関支店の広報を担当しております田中です。
最近暑すぎて冷房をつけました💦
皆さまも熱中症や脱水症状には気をつけてください!
本日は!
実はすごい、公的保険!
の続きをお届けします!
※前回をご覧になっていない方は「こちら」からどうぞ!
先ずは大まかなおさらいです。
公的保険は、大きく5 種類に分けることができます。
1. 健康保険=病気やけがの医療費の負担を軽減
2. 年金 =老齢年金・障がい年金・遺族年金
3. 介護保険=介護費用の負担の軽減
4. 労災保険=通勤も含む業務上の傷病に対し補償
5. 雇用保険=失業や育児に対し給付
※雇用形態や加入対象等で人により異なります
今回は3.介護保険からの内容になります!
3.介護保険
介護保険は文字通り「介護費用負担の軽減」のための公的保険です。
40歳以上が加入対象となり保険料の支払い義務が発生しますが、補償の対象になりやすいのは65歳以上からになります。
①65歳以上「第1号被保険者」
65歳以上は介護認定を受けた場合、サービスが補償の対象になります。
②40歳以上から64歳以下まで「第2号被保険者」
40歳以上から64歳以下は特定の疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスが補償の対象となります。
但し、所得に応じて自己負担額が1~3割と変化しますので、利用する時は注意が必要です!
自分が何歳でどちらに該当するのかを確認してから、利用できるものは利用していきましょう!
4.労災保険
労災保険は「労働に起因する事故や災害」に対しての補償です。
加入対象は「事業主からお給料をもらって働いている人」でアルバイトも含みますが、保険料は事業主が負担しています。
私のような会社員にとっては負担がなく補償がついてくるありがたい保険になっているのです。
給付の条件は「仕事中であること」ですが通勤やトイレなども含みます。
逆に労働時間中でも、私用でケガなどをした場合は給付の対象外になります。
※まじめに働きましょうということですね!!
5.雇用保険
雇用保険はいうなれば「再就職支援制度」です。
対象者は2つの加入条件を満たしている人全員が対象となります。
①31日以上継続して雇用される見込みであること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
雇用形態にかかわらず条件を満たせば強制加入ですが、使用する時は人生の節目などの大切な時に使用します。
例えば、育児や介護で休職を余儀なくされた方に給付を行うものや、有名なものだと失業手当もあります。
少し種類が多いので省略しますが、就職・転職・退職・求職の際は給付の条件に当てはまっていないか調べてみてください!
ここまでかなり駆け足でしたがいかがでしたでしょうか??
いざという時のための予備知識になりますので、本当に必要な時に「こんな補償あったな」と思い出して頂くきっかけになればと思います。
公的保険は皆さんを幅広く守ってくれる補償ですが、公的保険ではカバーしきれないものもあります。
例えば、手術費用や長期の入院費用など、重い病気を患った際の高額な医療費用です。
こういったカバーしきれないものの補償を民間での保険で賄うのです。
少しでも今の補償内容に不安がある方は一度ご相談ください!
以上、保険あらいぶ 美濃関支店の田中でした(^^)ノシ