~レンタカー御利用のお客様へ~

交通事故を起こさないために安全運転に心がけ楽しいドライブをして下さい。

下記の貸渡約款に基づいてお貸し致しますのでレンタカー御利用の際は御協力下さい。

貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)
1 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車 (以下「レンタカー」という。)を借受人 (運転者を含む。以下同じ。) に貸し渡すものとし、 借受人はこれを借受けるものとします。
2 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

第2章 貸契約 

第2条 (貸渡契約の締結)
1 当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第8条各号に該当する場合を除き、 借受人 の申し込みにより貸渡契約を締結します。
2 貸渡契約の申し込みは 前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

第3条 (貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立
するものとします。

第4条 (貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一に該当したとき、 何らの通告及び催告
をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合には、 当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第8条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第5条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカー
が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとしま
す。

第6条(中途解約)
1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第7条(借受条件の変更)
1 貸渡契約の成立した後、第2条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第8条(貸渡契約の締結の拒否)
1 当社は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒否することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。
(5) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸し渡しについて、第16条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸渡し (他のレンタカー事業者の貸渡しを含む) において、 第28条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

第3章 貸渡自動車

第9条 (開始日時等)
1 当社は、第2条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、 第13条に定めるレンタカーを貸渡すものとします。
第10条 (貸渡方法等)
1 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章 貸渡料金

第11条 (貸渡料金)
1 当社が受領する第3条の貸渡料金は、レンタカー貸し渡し時において、 地方運輸局
陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は 基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

第12条 (貸渡料金改正に伴う処置)
1 前条の貸渡料金を改正したときは、前条第1項にかかわらず、 予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責任

第13条 (定期点検整備)
1 当社は、道路運輸車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第14条 (日常点検整備)
1 借受人は、借受期間中、 借り受けたレンタカーについて、 毎日使用する前に道路運
送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第15条 (借受人の管理責任)
1 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、 保管するものとし
ます。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第16条(禁止行為)
1 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車
運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することと
なる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、 その現状を変更すること。

(4)当社の承諾を受けることなく、 レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の率引若しくは後押しに使用すること。
(5)借受人及び共同借受人以外がレンタカーを使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

第17条(自動車貸渡証の携帯義務)
1 借受人はレンタカーの借受期間中、 第10条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第18条 (賠償責任)
1 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカーの修理期間中の営業補償として、 別に定める損害賠償を支払うものとします。 当社は、この額を料金表に明示します。
2 前項に定めるほか、 借受人はレンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。 ただし、 借受人の責に帰さない事由による場合を 除きます。

第6章 自動車事故の処置等

第19条(事故処置)
1 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生した時は、事故の大小に関わらず法令上の処置をとるとともに、別に定める損害賠償を支払うものとします。
(1) 直ちに事故の状況を当社に報告する事。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出する事
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受ける事
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行う事。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため該当レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第20条(補償)
1 当社は当社の定める補償制度により、借り受け人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の規定内においててん補するものとします。
(1)対人賠償  無制限
(2)対物賠償  無制限(免責0万円)
(3)人身傷害  無制限
(4)車両保険  時価 (免責5万円)
2 前項に定める補償限度額を超える損害については借り受け人の負担とします。

3 当社が借受人の負担すべき損害額を支払ったときは借り受け人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4 補償制度の免責分については特約した場合を除いて借受人の負担とします。
5 警察及び当社営業所に届出の無い事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、本貸渡約款第8条(貸渡契約の締結の拒絶)1号から3号に貸渡後該当して発生した事故、第16条(禁止行為)1号から5号に該当する事故、及び借り受け期間を無断で延長して延長期間内に起こした事故には補償制度は適用されません。

第21条(故障等の処置等)
1 借受人は、借受期間中のレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故障又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸し渡しに前に存した瑕疵により使用不能となった場合には当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第22条(不可抗力事由による免責)
1 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。
2 借受人は天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について、当社の責任を問わないものとします。

第7章 取り消し、払い戻し等

第23条(中途解約費用)
1 借受人は、第6条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第24条(貸渡料金の払い戻し)
1 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第4条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の金額
(2)第5条第1項により、貸渡契約が終了したときには、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。 
(3)第6条第1項により、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章 返還

第25条(レンタカーの確認等)
1 借受人はレンタカーを当社へ返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還にあたって、当社の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第26条(レンタカーの返還時期等)
1 借受人はレンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第7条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3 借受人は、第7条第1項による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより違約料を支払うものとします。
(実借受期間-借受契約期間)×10000円

第27条(レンタカーの返還場所等)
1 レンタカーの返金は、第2条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
第28条(レンタカーが返還されない場合の処置)
1 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから24時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還要求に応じないとき、
又は借受人の所在が不明のときは、レンタカーに設置した車両探索機を可動させることが出来るものとします。

第29条(信用情報の登録と利用の合意)
1 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章 雑則

第30条(消費税)
1 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)
を別途当社に対して支払うものとします。

第31条(遅延損害金)
1 借受人は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、当社に対して年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第32条(邦文約款の優先適用)
1 邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のもとし、これを優先適用します。

第33条(契約の細則)
1 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に提示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。

              有限会社 保険あらいぶ

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